報酬料金等の支払を金銭に代えて物で支払う場合
外交員や集金人、ホステス等のように「一定の者に専属して役務を提供する者」に支払う金銭以外の物について
外交員や集金人、ホステス等のように「一定の者に専属して役務を提供する者」に支払う金銭以外の物について
報酬・料金等の源泉徴収をする場合に、その支払方法が手取契約か税込契約かによって税額に差異が生じます。
海外出張に伴い、出張旅費と別に支度金を支給する場合の課税関係について、一般に支度金とは、主として外国
出張に付随して職務遂行以外の目的の旅行をした場合には、本来は、その旅費については旅行期間等によって按
給与所得者で、その職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品は非課税