2012/5/14 職務上の知識、技術を習得させるための費用の負担金について 職務に必要な知識、技術を習得させるための費用を会社が負担した場合、その支出が会社の業務遂行上の必要に基づいてその職務に直接関係のある知識・技術を習得するために負担するものであれば給与として課税しなくても問題ありません。