社員に対して行う運転免許取得費用の負担について
自動車運転免許のような資格は会社の業務遂行上必要なものであっても、その資格は個人に帰属するものです。
従って会社がその取得の為の費用を負担した時は、その社員に対してその負担額に相当する経済的利益を与えたことになり、本来ならば給与として課税すべきものですが、それは一種の反射的利益とみることも出来るため、会社の負担した利益が次のいづれにも該当するものであるときは、あえて課税しなくても良いことになっています。
①その資格を取得することがその会社の業務遂行上の必要に基づくものであること
②その資格がその社員の職務に直接必要なものであること
③その金額がその資格を取得するための費用として適正なものであること