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業務上負傷した従業員に支払う休業保証金

業務遂行上生じた傷害などによって従業員が休んだ場合に給与に代えて支給する休業手当は、「労働基準法定める災害保障の規定により支払を受ける療養の給付若しくは費用、休業補償」に該当し所得税法の規定(所令20①二)により所得税は課税されません。従って源泉徴収の対象とする必要はありません。

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