社宅や寄宿舎の電気、ガス、水道代などの会社負担について
社宅や寄宿舎の電気、ガス、水道代などを会社が負担した場合、会社が従業員に経済的利益を与えていることになりますので、原則として給与として課税すべきものとなります。
ただし、寄宿舎の電気、ガス、水道等の負担については、その料金の額がその寄宿舎に居住し、通常の生活をするのに必要な程度の少額なものであり、かつ料金メーターが共同メーターになっているなどにより個々の従業員の使用部分に対応する金額が明らかでないものについては課税する必要はないこととされています。
この取扱いは、寄宿舎及びこれに類する施設の電気料などについてのみ適用されるものですから、これら以外の一般の社宅の電気料などについては適用されません。(基通36-26)