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レクリエーションの不参加者に金銭を支給した場合

レクリエーションの不参加者に対して、その行事開催に要する一人あたりの費用相当額を金銭で支給した場合は、参加、不参加を問わず全員について給与として課税されます。
これは自分の都合で参加しなかった人に対して費用相当額を金銭で支給する事としているときは、レクリエーションによる経済的利益と金銭給与との受給の選択ができ、レクリエーション行事に参加したことにより受ける経済的利益を非課税として取り扱っている趣旨の範囲を逸脱することによるからです。

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