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一般職員に支給する洋服

給与所得者で、その職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品は非課税として取り扱われており、事務服、作業服等であっても、専ら勤務場所のみにおいて着用するものであれば非課税とされています。

この場合「専ら勤務場所のみにおいて着用するもの」とは、勤務場所以外では使用することができないような事務服を意味しており、私服としても使用できる洋服については、非課税とされる制服等には当たりませんので給与所得として取り扱われます。

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