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単身赴任者が会議等のための出張の際に帰宅した場合の旅費

出張に付随して職務遂行以外の目的の旅行をした場合には、本来は、その旅費については旅行期間等によって按分し、職務執行以外の目的の旅行に係る部分は給与として課税すべきものと考えられます。

しかしながら、単身赴任者が会議等の職務執行上必要な旅行に付随して帰宅するような場合には、その帰宅期間が2日以内程度であれば、帰宅日の日当、宿泊料を非課税として差し支えないこととされています。

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