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海外出張に伴い支給する支度金

海外出張に伴い、出張旅費と別に支度金を支給する場合の課税関係について、一般に支度金とは、主として外国において、その社の社員又は日本人としての品位又は尊厳を維持する上で必要な支度を整えるために支給される旅費と考えられています。

したがって、その旅行の目的、目的地又は旅行期間の長短、旅行者の職務内容及び地位などからみて、通常必要と認められる範囲内のものであれば非課税となる旅費として取り扱われます。

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