手取契約による場合の源泉徴収
報酬・料金等の源泉徴収をする場合に、その支払方法が手取契約か税込契約かによって税額に差異が生じます。
例えば、10万円の原稿料が税込だとすれば、執筆者への支払いは源泉徴収額10,210円を差し引いた89,790円となります。
一方、10万円の原稿料が手取契約の場合には、源泉徴収税額を控除する前の支払金額を計算し、源泉徴収税額を算出する必要があり執筆者への支払金額は100,000円÷(1-0.1021)=111,370円、源泉徴収税額 111,370円×0.1021%=11,370円となります。