報酬料金等の支払を金銭に代えて物で支払う場合
外交員や集金人、ホステス等のように「一定の者に専属して役務を提供する者」に支払う金銭以外の物については、給与所得者に対する経済的利益と同様に取り扱うこととされています。
具体的には、使用者が通常販売するものについては、その使用者における通常の販売価額により評価するとされています。それ以外の物については、原則として通常の売買価額によることとされています。
従って、金銭で支払う物の態様に応じて評価額を決定し、源泉徴収税額を計算します。
外交員や集金人、ホステス等のように「一定の者に専属して役務を提供する者」に支払う金銭以外の物については、給与所得者に対する経済的利益と同様に取り扱うこととされています。
具体的には、使用者が通常販売するものについては、その使用者における通常の販売価額により評価するとされています。それ以外の物については、原則として通常の売買価額によることとされています。
従って、金銭で支払う物の態様に応じて評価額を決定し、源泉徴収税額を計算します。