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非居住者から土地等を購入した場合の源泉所得税について

非居住者又は外国法人が国内にある土地等を譲渡した場合には、譲受人は、譲渡対価について10.21%の税率で所得税を源泉徴収しなければならないこととされています。

ただし譲渡した不動産の価額が1億円以下で、かつ、譲受人が自己又は親族の居住の用に供する場合には上記の取扱いは適用されません。

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