中途入社の社員の扶養控除について
中途入社の社員の年末調整について、基礎控除や扶養控除を月数按分する必要の有無ですが、年末調整に際して、扶養控除等の金額をその年の所得のあった期 間に応じて、月割計算や日割計算をする必要はありません 。これは、基礎控除と か扶養控除等が l 年間の所得について定められているからです 。
なお、年の中途で採用した者については、その年中に他の給与の支払 者から給与の支払を受けているかどうかを確認し、給与の支払を受けている 場合 は、本人から他の給与支払者から「源泉徴収票」を徴し、合算して所得税額を計算し年末調整を行うことになっています 。