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弁護士に支払う報酬の範囲等

弁護士に対して報酬の他、旅費及び日当の請求を受け支払った場合の源泉徴収の範囲ですが、給与所得者には旅費に関する非課税の取扱いがありますが、弁護士のような事業所得者の支出する旅費は、その収入を得るための必要経費として確定申告の際に控除すべき性質のものですから、源泉船徴収に当っては非課税とはなりません。

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