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固定資産を売買するときの未経過固定資産税の取り扱いについて

固定資産を売買する場合に、売買当事者間において、その固定資産にかかる固定資産税に相当する金額を、売主買主の所有期間に応じて負担額を決定する場合がありますが固定資産の納税義務者はその年の1月1日におけるその資産の所有者となりますので、やりとりをする固定資産税相当額は固定資産税そのものではないことから固定資産の取得価額に算入することとなります。

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