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一般消費者をディナーショーに招待する費用

一定額以上の商品を購入した一般消費者をディナーショーに招待する費用を支出した場合ですが、一般消費者に対する旅行、観劇等への招待付販売の招待費用は一般消費者の購買意欲をそそることを目的として広く広告宣伝の上支出する費用ですから広告宣伝費として交際費等に該当しないものとされています。

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