デザインとその施工の対価を一括して支払う場合の源泉所得税について
デザインの対価を支払う場合には源泉徴収の必要がありますが、デザインとその施工の対価を一括して支払う場
デザインの対価を支払う場合には源泉徴収の必要がありますが、デザインとその施工の対価を一括して支払う場
中小企業診断士などの資格を持たない経営コンサルタントと契約を結び料金を支払った場合ですが、源泉徴収の
外国の医師に対して支払った治療費も医療費控除の対象となります。なを、治療費を外国通貨で支払った場合に
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合に適用するとされています。そして
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用するとさ