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青色専従者と事業主が行う慰安旅行の費用について

従業員のレクエーションのために社会通念上一般的に行う慰安旅行は福利厚生費として必要経費になります。

事業主の旅行費用についてはその旅行に参加することが従業員の監督その他の面からみて必要であると判断される場合、必要経費に算入しても構いません。
青色事業専従者に係る旅行費用については、他に従業員がいる場合には青色専従者に係る旅行費用についても従業員に対するものとして取り扱って必要経費として差し支えありません。
但し事業主と青色専従者のみの旅行は、事業上の慰安旅行というよりも個人的要素が強いと判断されるため必要経費にはなりません。

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