家内労働者に対する所得計算の特例とは
家内労働者に対する所得計算の特例とは、家内労働者に該当する人の所得計算上、必要経費について65万円の最低保障を認める制度です。
この制度の適用が受けられるのは次の①②のいずれにも当てはまる人です。
①家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人。
②事業所得又は雑所得を有する人で、これらの必要経費の合計額が65万円に満たない人

家内労働者に対する所得計算の特例とは、家内労働者に該当する人の所得計算上、必要経費について65万円の最低保障を認める制度です。
この制度の適用が受けられるのは次の①②のいずれにも当てはまる人です。
①家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人。
②事業所得又は雑所得を有する人で、これらの必要経費の合計額が65万円に満たない人