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写真の謝礼に対する源泉徴収

写真の謝礼で源泉徴収の対象になるのは、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載する」ことを目的とした場合に限られます。

従って、雑誌に掲載する写真の撮影を依頼した場合には源泉徴収を要しますが、例えば建設業などで、単に工事現場の記録として撮影する写真の撮影料金をプロのカメラマン支払った場合でも「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金」に該当しませんので源泉徴収は必要ありません。

 

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