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従業員に昼食を支給する場合の経済的利益の評価方法について

会社が役員又は使用人に食事を支給した場合には、金銭に代わる現物給与として給与として課税の対象となり支給の方法に応じて経済的利益の額を評価することになります。

①自社調理による場合
本来、直接的な材料代のほか光熱費や設備の減価償却などの間接費をも含めて評価するべきですが、このような計算によるとした場合は会社にとって過重な負担になることから、実務上は食事の材料等に要する直接費の額によってのみ評価することとされています。

②他から購入して支給する場合
近隣の食堂などから購入した食事については、その購入価額が支給時の時価そのものですから、購入価額により評価します。

③自社の食堂で給食業者に調理を委託する場合
原則として会社が自社の食堂、調理場などの給食施設を給食業者に無償で使用させ、かつ、主食、副食などの材料を支給している場合には上記①の自社調理の食事とし、それ以外の場合には同②の購入した食事として取り扱うことになります。

 

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