永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外旅行を行う場合

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797
月9,000円から税務顧問
税務コラム
トップ > 税務コラム > 永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外旅行を行う場合

最新情報

永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外旅行を行う場合

永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外旅行を行う場合の旅行費用の取り扱いについては、旅行費用の額が全体として高額であると認められるなどの場合を除き、特に課税関係は生じません。

永年勤続表彰に係る旅行については、夫婦同伴を認めないとする根拠に乏しいこと、また夫婦同伴旅行により受ける経済的利益について課税対象とする場合には、配偶者に対する旅行費用についても給与課税が行われることから、結局のところ課税対象とするか否かについては、配偶者に係る旅行費用を含めた経済的利益の額が、その使用人の勤続期間等の状況に照らし相当かどうかにより判定すべきものと考えられます。

また、旅行先が海外であることのみをもって課税の対象とすることについては適当ではないと思われます。

 

続きを読む
月9,000円~(記帳込み) 新規設立の方も税理士変更の方も、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797

無料メール相談
ページのトップヘ