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社員の転勤に伴って会社が負担した子弟の転校費用

転任に伴って子弟が通う幼稚園や学校が変わり、転勤先での幼稚園の入園料、小・中学校又は高校の入学金を使用者が負担した場合における経済的利益については、本来通常の生活に必要な費用の負担を受けたのであって「旅行に通常必要な支出」とは認められません。
従って給与所得として取り扱うこととなります。

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