役員の人間ドッグ費用の会社負担について
使用者が役員又は使用人に対し、その福利厚生に関する役務の提供等を行ったことにより受ける経済的利益については、次の場合を除き課税しなくて差し支えないこととされています。
①その経済定期利益の額が著しく多額であると認められる場合
②その用役の提供等が役員だけを対象として供与される場合
役員に対してのみ行われる人間ドック費用は、上記②の要件を満たさないことになりますので金額の多寡にかかわらず、給与として課税され源泉徴収の対象となります。
使用者が役員又は使用人に対し、その福利厚生に関する役務の提供等を行ったことにより受ける経済的利益については、次の場合を除き課税しなくて差し支えないこととされています。
①その経済定期利益の額が著しく多額であると認められる場合
②その用役の提供等が役員だけを対象として供与される場合
役員に対してのみ行われる人間ドック費用は、上記②の要件を満たさないことになりますので金額の多寡にかかわらず、給与として課税され源泉徴収の対象となります。