単身赴任の場合の扶養控除について
控除対象配偶者及び扶養親族の要件の一つに「生計を一にする」という要件がありますが、これは必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではありません。単身赴任のためやむなく妻子等と別居している場合であっても
①余暇には妻子等のもとで起居を共にすることを常例としている場合
②常に所得者が妻子等親族に生活費、学資金等を生活資金を送金している場合
のいずれかに該当するときは「生計を一にする」こととされていますので上記に該当する場合は扶養親族として差し支えありません。