青色事業専従者について
控除対象配偶者は 、「青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるものを除く 。とされていますが
控除対象配偶者は 、「青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるものを除く 。とされていますが
レクリエーション行事の不参加者に対して、その参加者に代えて金銭を支給した場合には不参加者のみでなく、
使用者が役員又は使用人に対し、その福利厚生に関する役務の提供等を行ったことにより受ける経済的利益につ
控除対象配偶者及び扶養親族の要件の一つに「生計を一にする」という要件がありますが、これは必ずしも同一
扶養親族とは、その年の12月31日の現況において、所得者と生計を一にする親族(配偶者及び青色事業専従