青色事業専従者について
控除対象配偶者は 、「青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるものを除く 。とされていますが、この「青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの 」 とは、事業主の配偶者がその事業主又は事業主と生計をーにする者の控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合において、その配偶者が事業に従事していたことにより青色事業専従者として給与の支払を 受けていたものに該当するものをいうもの とされています。
このため、青色事業専従者であった人が年の中途で結婚した場合には 、事業所得の金額の計算上、その事業主が青色事業専従者給与額を必要経費に算入したときであっても 、その青色事業専従者であった人の給与の収入金 額が少額であるなど控除対象配偶者に該当するための条件を満たしているときには、その人は他の人の控除対象配偶者とすることができます。
ただし、配偶者控除を受けようとする給与の支払を受ける人自身がその事業主と生計をーにしている場合には、その配偶者を控除対象配偶者とすることはできません。