慰安旅行の不参加者に対する土産品について

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797
月9,000円から税務顧問
税務コラム
トップ > 税務コラム > 慰安旅行の不参加者に対する土産品について

最新情報

慰安旅行の不参加者に対する土産品について

レクリエーション行事の不参加者に対して、その参加者に代えて金銭を支給した場合には不参加者のみでなく、参加者についてもその不参加者に支給した金銭に相当する額が課税の対象とされます。

旅行の参加に代えて物品を支給した場合には参加者への課税の問題は生じませんが、不参加者に支給した土産品についてはその購入価額をもって不参加者に対する課税の対象とするのが原則です。

但し、3千円程度の少額の土産品であれば強いて課税する必要はありません。

続きを読む
月9,000円~(記帳込み) 新規設立の方も税理士変更の方も、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797

無料メール相談
ページのトップヘ