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扶養控除の対象とある扶養親族の判定について

扶養親族とは、その年の12月31日の現況において、所得者と生計を一にする親族(配偶者及び青色事業専従者、白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
親族とは民法第725条に規定する6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

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