消費税の納税義務について 相続があった場合は相続財産の分割時期が年内か年明けかにより納税義務の有無が変わる場合があります。
相続により相続人が被相続人の事業を引きついだ場合の納税義務の有無の判定は、相続人の基準期間における課税売上高だけではなく、被相続人の基準期間中の課税売上高も考慮して納税義務の有無を判定することになります。
遺産分割の確定が相続開始があった年内であった場合は、事業を引き継いだ相続人が被相続人の基準期間における課税売上高を100%引き継ぎます。
一方、遺産分割の確定が相続開始があった年の翌年であった場合は、相続人が法定相続分で基準期間における課税売上高を引き継ぎます。
相続税の申告期限内に分割協議が成立したとしても、年内か年明けで、相続人の消費税の納税義務が変わる場合があるので注意しましょう。