遺言書の内容と異なる遺産の分割を行ったの場合の贈与税の課税関係

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797
月9,000円から税務顧問
税務コラム
トップ > 税務コラム > 遺言書の内容と異なる遺産の分割を行ったの場合の贈与税の課税関係

最新情報

遺言書の内容と異なる遺産の分割を行ったの場合の贈与税の課税関係

 

 Q質問
被相続人甲は、全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の公正証書による遺言書を残していましたが、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。
 この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。

 

 A答え
相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続きがされていなくても)、包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。
 したがって、照会の場合には、原則として贈与税の課税は生じないことになります。

続きを読む
月9,000円~(記帳込み) 新規設立の方も税理士変更の方も、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797

無料メール相談
ページのトップヘ