蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて

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蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて

 Q   節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。
 

(取替の概要)

 1, 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
     なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された
   照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。

  2, 蛍光灯型LEDランプの購入費用  10,000円/本

  3, 取付工事費 1,000円/本

 4,取替えに係る費用総額 1,100,000円

 

A  修繕費と処理して問題ありません。

(理由)
 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。

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