永年勤続者に支給する旅行クーポン券の購入費用について
金銭や金券を支給する永年勤続表彰金については支給する金額にかかわらず課税することになっていますので、旅行クーポン券についても原則として課税対象ということになります。
ただし旅行に招待すること自体は永年勤続表彰の記念品として認められることから次のような規定を設けて、明確に管理している場合は強いて課税しなくても差し支えありません。
①旅行は永年勤続から1年以内に行われること
②旅行が1年以内に行われなかった場合、又は旅行に行ってもクーポン券に余りがある場合は、貴社に返還すること
③表彰をうけた社員が旅行に行ったことを証する書類を提出すること