講師に支払う車代、宿泊代など
セミナー講師の先生に対して、実費相当額の車代や宿泊代を講演料に合わせて講師に支払った場合は、例え車代や宿泊代が実費相当額であるとしても講演のための対価と認められますので、支払の際講演料と合わせて源泉徴収しなければなりません。
ただし、旅費や宿泊費などを講師に対して支払わないで直接交通機関や旅館などに支払いかつその金額が旅費等の費用として通常必要である範囲内のものであるときは源泉徴収をしなくて差し支えありません。
セミナー講師の先生に対して、実費相当額の車代や宿泊代を講演料に合わせて講師に支払った場合は、例え車代や宿泊代が実費相当額であるとしても講演のための対価と認められますので、支払の際講演料と合わせて源泉徴収しなければなりません。
ただし、旅費や宿泊費などを講師に対して支払わないで直接交通機関や旅館などに支払いかつその金額が旅費等の費用として通常必要である範囲内のものであるときは源泉徴収をしなくて差し支えありません。