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ソフトウェアの除却について物理的な除却、廃棄、消滅などが無い場合について

ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

(1) 自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合

(2) 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

この場合証拠資料として考えられるものをあげれば次の通りです。
①生産中止の稟議書
②ハードがあればその廃棄の状況書
③販売中止の稟議書
④その他これらに類するもの

 

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