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事務所の間仕切り用に用いるパネル(反復して撤去・設置が可能なもの)を複数枚購入する場合の少額減価償却資産の判定について

事務所の間仕切り用に用いるパネル(反復して撤去・設置が可能なもの)を複数枚購入する場合の購入費について、間仕切り用のパネルについては、通常パネル一枚では独立した機能を有するものではなく、数枚が組み合わされて隔壁等を形成するものですから、個々のパネル1枚ごとに少額の減価償却資産であるかどうかを判定することは相当ではありません。

このような間仕切り用パネルについては、間仕切りとして設置した状態において、その設置した間仕切りの枚数を合算したところで少額の減価償却資産であるかどうかを判定することが相当と考えられます。

 

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