報酬・料金の源泉徴収について 支払を受ける者が法人か個人か明らかでない場合
報酬・料金等の源泉徴収は一定のものを除き支払を受ける者が個人の場合のみに適用されます。従ってA株式会社、財団法人Bなどその名称がはっきりわかる場合には源泉徴収を要しません。
またPTAや町内会などの人格ない社団等といわれている団体は、所得税法上はこれを法人とみなしているため源泉徴収を要しません。
なを、人格のない社団等か個人かその区別が明らかでない場合には、その支払いを受ける者に,次のいずれかに掲げる事実を挙げて立証してもらうことにより判定する事になります。その結果、相手方が立証できない場合には個人に対する支払いとみなして源泉徴収をすることになります。
①法人税を納める義務があること。
②定款、規約又は日常の活動から見て個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在していること。