特約店の一般従業員に支出する奨励金について
メーカー等が専ら自己の製品等を取り扱う特約店の従業員に対し、その者の外交販売に係る売上金基準により奨励金の支払を行った場合には、当該費用については外交員の報酬に該当しますので交際費には該当しません。
一方例えば、ガソリンスタンドの従業員などが行うガソリンスタンド内での販売は従業員がガソリンスタンド内で販売するものであって、格別外交したことによる販売ではないため外交販売に該当しませんので、得意先の従業員に対する単なる歩戻し(謝礼)として交際費に該当する事になります。