社員の健康保険料を事業主が負担すことによる経済的利益について
健康保険料は本来、社員と会社が50%づつ負担すべきですが、
健康保険法の規定に基づく健康保険組合の規約で事業主の負担すべき健康保険料を70%(社員の負担割合が30%)とした場合、
本来社員が負担すべき社会保険料を会社が負担する事になるので経済的利益として給与課税の問題が生じる懸念が生じますが、
健康保険組合の規約をもって事業主の負担すべき割合を増加させることが認められていますので、その部分まで事業主が負担すべき社会保険料となり、課税関係は生じません。