社員の健康保険料を事業主が負担すことによる経済的利益について

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797
月9,000円から税務顧問
税務コラム
トップ > 税務コラム > 社員の健康保険料を事業主が負担すことによる経済的利益について

最新情報

社員の健康保険料を事業主が負担すことによる経済的利益について

健康保険料は本来、社員と会社が50%づつ負担すべきですが、
健康保険法の規定に基づく健康保険組合の規約で事業主の負担すべき健康保険料を70%(社員の負担割合が30%)とした場合、
本来社員が負担すべき社会保険料を会社が負担する事になるので経済的利益として給与課税の問題が生じる懸念が生じますが、
健康保険組合の規約をもって事業主の負担すべき割合を増加させることが認められていますので、その部分まで事業主が負担すべき社会保険料となり、課税関係は生じません。

続きを読む
月9,000円~(記帳込み) 新規設立の方も税理士変更の方も、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-545-797

無料メール相談
ページのトップヘ