成績優秀者を抽選により海外旅行に招待した場合の経済的利益
半年間に一定額以上の販売高を達成した者の中から抽選を行い、これにあたった者を海外旅行に招待することとした場合、
抽選の結果招待されるということから考えると、このことは偶発的であってこれにより受ける経済的利益は一時所得に該当するのではないかという考え方もありますが、
抽選の対象者は一定の成績を挙げたものに限られており、その旅行に招待する者の選定方法が偶発性を有しているとしても、これにより受ける経済的利益は職務の対価としての性質を有しているものと認められますので、一時所得ではなく給与所得として源泉徴収する必要があります、