従業員の福利厚生の一環として、各種サークル活動費用を負担する場合
会社が従業員の福利厚生の一環として実施するサークル活動のための諸費用、例えば
①各種用具代、トレーニングウェア代
②対外試合で遠征した場合の交通費
などについてはそれがそのサークルに所属する各個人に支給された者でない限り課税の問題は生じません。
なお、諸費用が各人に支給されていないことを明らかにするためには、会社が負担した活動資金について、各サークルの責任者がその支払明細を記録し、また、購入した用具等を管理しておく必要があります。