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会社が社員の住宅を借り上げ、これを同一人に賃貸した場合の社宅賃貸料の取り扱いについて

社員が個人所有する住宅を会社が社宅として借り上げこれを同一人に賃貸した場合に、一般的な借り上げ社宅のように税務上適正額を社員から徴収していれば給与課税の問題が生じるかという問題ですが、実質的にみますと当該社員に対する住宅手当の支給と結果において同じことであり、給与として課税されることになります。

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