報酬・料金等の源泉について、消費税等の額が区分されている場合における徴収金額
個人の税理士・弁護士等に報酬を支払う場合には一定額の源泉が必要になります。この場合において源泉の対象となる金額は、原則として消費税及び地方消費税の額を含めた金額となります。
但し、報酬・料金等の支払いを受ける者から請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には消費税及び地方消費税の額を除いた額を源泉徴収の額としてさしつかえないこととされています
例えば請求書に 顧問料10,000円 消費税500円 合計10,500円と記載があった場合、報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されていますので、源泉徴収の対象となる金額は10,000円となります。