内職者に支払う出来高払いの報酬について
自己の家庭で作業を行う内職者に対し
①材料は会社負担とし、仕事は各自の自宅で行う
②不可抗力により材料が紛失した場合には、材料代を本人に負担させる
という条件で作業を依頼し報酬を支払った場合には、次の理由から当該報酬は給与所得とは認められないため源泉徴収の必要はありません。
①内職者はそれぞれ自宅で自己の責任において業務を行っており会社からの指揮監督を受けているとは認められないこと
②材料以外の光熱費等の負担は本人がしていること
③不可抗力により材料が紛失した場合は材料代を本人に負担させていること