従業員が指定する社宅等を借上社宅とする場合
従業員が指定する社宅を借上社宅とする場合、例えば
①社宅を契約するにあたり入居する住宅は使用人自ら探すこととし、その住宅の賃貸借契約は当社が締結する。
②その賃貸借契約に基づく礼金及び敷金は入居する本人自身が負担する。
③家賃の負担額は6万円を限度とし、当社が家主に支払う家賃と当社負担額との差額を使用人から徴収する。
というような形態により社宅を提供している場合、使用者が賃貸借契約者となっているものの使用人自らが居住したい住宅を探し、
居住する住宅に何らの制限も設けず、どのような住宅を選択するかは使用人の自由意思に任されている今回のような場合には
所得税法基本通達の適用対象となる社宅とは異なり本来の社宅とは認められず当社の負担額は入居している使用人の給与等として課税する必要があります。