外国人従業員の配偶者控除及び扶養控除について
配偶者控除の対象となる配偶者とは民法の規定による配偶者をいいますが、外国人で民法の規定によらない人については法令の規定による事になっています。この法令によれば、婚姻挙行地の法律に定めるところにより、従業員とその妻が婚姻しているかどうかによってその従業員の妻が配偶者に該当するかどうかの判断をすることになります。
また扶養親族の対象となる親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいますが、外国人で民法の規定によらない人の親族関係は法例により、当事者の本国法により定まることとされています。
そして配偶者、扶養親族のいずれの場合も合計所得金額が38万円以下でなくてはならない要件がありますが、非居住者については国内源泉所得のみでその判断を行うことになります。