報酬・料金等を支払う際の源泉徴収義務者について
報酬・料金等の支払いをする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税を源泉徴収し、納付することになっています。
従って、原則として支払者が法人、個人にかかわらず源泉徴収義務者となりますが、支払者が個人であるときには、その個人が給与又は退職手当等の源泉徴収義務者である場合に限り、報酬・料金等の源泉徴収を行うこととされています。
例えばサラリーマンガ自宅を建築する際に建築士に支払う設計料は、本来は設計士に支払う設計料は源泉徴収の必要がありますが、支払を行うサラリーマンは通常給与等を支払う源泉帳義務者に該当しませんので、支払の際に所得税を源泉徴収して納付する必要はありません。