中小企業診断士などの資格を持たない経営コンサルタントに支払う報酬について
企業診断員に支払う報酬については報酬・料金等の源泉徴収の規定の基づき源泉徴収をする必要がありますが、企業診断員には中小企業診断士だけではなく、直接企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行ったり、企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称する者も含まれることとされています。
従って中小企業診断士等の資格を保有していなくても、上記のような業務内容を行う者に対して支払う報酬であれば「企業経営の改善及び向上のための指導を行う者」に該当すると考えられますので企業診断員の業務に関する報酬・料金等として源泉徴収が必要になります。