退職所得控除の計算期間の基礎となる、個人事業から法人成をした場合の勤続年数について
退職所得控除の計算期間の基礎となる、個人事業から法人成をした場合の勤続年数については、会社の退職給与規定に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば、原則として、個人事業当時の勤続期間を含めて勤続年数を計算することが出来ます。
ただし事業主及び青色専従者であった人の場合は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となりますので、個人事業当時の勤続期間を通算する事はできません。