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退職所得の受給に関する申告書

退職金を支払うときには、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けることになっています。
この申告書には、退職者の勤続期間等を記入しますが、退職者が既に受給している他の退職金がある場合には、その受給済みの退職金にかかる源泉徴収票を添付しなくてはなりません。

この申告書は税務署長あてのものですが、この申告書が退職金の支払者に提出され受理されたときは、受理されたときが税務署長に提出されたものとみなされることになっていますので、退職金の支払者は所轄税務署長からその提出を求められない限りこの申告書を保管することになります。

又、退職金の受給者からこの申告書が提出されない場合には退職金の額や勤続年数に関係なく、支給額に対して一律20%の税率で源泉徴収しなくてはなりません。
この場合、税額の過不足額は所得者本人が確定申告により精算することになります。

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